※トップ画像はプライバシーマーク公式Webサイトより引用。
皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
2023年1月1日、正月を静かに迎えたと思ったときに中日本地区を襲った大地震。その後、正式に「令和6年能登半島地震」と名付けられました。
特に能登半島先端部の輪島市、珠洲市、能登町などで被害が大きく、様々なセクターでの救援活動が展開されていることは皆様も報道などでご覧になっていることと思います。
今回の能登半島地震で被災された方々とそのご家族、関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
さて、プライバシーマーク制度を運用している(一財)日本情報経済社会推進協会(略称:JIPDEC)プライバシーマーク推進センターは、今回の能登半島地震の発生に際し、被災した事業者に対して下記の対応を取ると、1月15日付で発表しました。
(1)更新申請期限の延長
既にプライバシーマークを取得している事業者は、有効期限の4か月前までに更新申請を行う必要がありますが、被災事業者については、個別に連絡することで、延長を実施するとのことです。
(2)事故報告の免除
今回の地震に関連して、個人情報の取扱いにかかる事故が発生した場合でも、事故報告書の提出は不要とのことです。
(3)付与契約の手続きの猶予
プライバシーマーク付与契約の「付与契約書の返送」「付与登録料の支払い」について、被災事業者については、個別に連絡することで、猶予を実施するとのことです。
能登半島地震で被災された付与事業者様について(Pマーク・公式Webサイト)
https://privacymark.jp/news/system/2024/0115.html
特に(2)は注目される特例だなと思いました。理論上、地震による事故であったとしても、事故は事故として取り上げるべきという考え方もある中で、JIPDECとしては事情を鑑みて容赦する方向で意思決定されたのだなと思いました。
この内容が皆さんにとって何かの参考になればと思います。
また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。
プライバシーザムライ
中 康二